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配偶者所有権って聞いたことありますか

寒い日が続いていますが、皆さん体調はいかがですか。

これだけ寒暖差があると体に応えますよね。先日見たTVで、下肢静脈瘤のことを見ました。他人ごとではないと感じた今日この頃です。

今日は先日読んだ記事のことを書きます。

相続法が約40年ぶりに大幅に改正されました。

その背景には、超高齢化や、核家族化など、家族の在り方の変貌があるからだそうです。改正の中でも「配偶者居住権の保護」は不動産取引実務にも大きくかかわる内容です。

配偶者短期居住権と配偶者居住権

配偶者短期居住権

これは例えば、被相続人であった夫が、相続人であった奥様以外の第三者などに遺言を残していて、奥様が家を出ていかなければならないような事態が起きた時、建物の新たな所有者から居住権消滅請求を受けてから6ヶ月は住み続けられる権利が保証されるというものです。

配偶者居住権

これは、遺産分割の選択肢の1つとして新設されました。居住建物と土地の価値が非常に高かった場合には、家を相続してしまうと現金での相続がわずかになってしまい、配偶者が老後の生活費に困ってしまう事が考えられます。

そこで母親が「配偶者居住権」を取得することによって、居住権と預貯金を相続し、安心して生活することができるのです。

 

ちょっと常識では考えられないようなことですが、そのために「法」はあります。良く学んで備えたいものですね。